外国人のビザ(在留資格)などの
申請をお手伝いします
visa
外国人スタッフの採用
就労系在留資格の取得
外国人スタッフの採用における3つのメリット
人手不足の解消
売上拡大の期待
それにより、事業がスムーズになり、売上が増加する場合もあります。 また外国人が入社することで、日本人社員が海外のお客様の気持ちが理解することができたり、外国語や海外の文化も習得できるようになります。
職場の活性化
在留資格の職種制限の注意
すでに日本で就労中の外国人スタッフを採用する場合、その外国人スタッフが持っているビザ(在留資格)の種類によって働くことのできる職種に制限がある場合があります。
出入国在留管理庁から個別に認められているものもあり、個人によって異なる場合もありますので、本人からパスポートや在留カードなどを見せてもらい、詳しく現状を確認する必要があります。
在留資格で認められた仕事以外で外国人を働かせると不法就労となってしまい、外国人スタッフ本人だけでなく、雇用した事業主も不法就労助長罪として処罰されてしまう可能性もありますので充分な注意が必要になります。
費用
cost
対応しております。
対応しております。
詳しくはお問い合わせください。
日本での起業(会社設立)
日本人と外国人の間で、株式会社を設立しようとする際に必要となる手順に大きな違いはありません。
通常通り、定款の作成、出資金の払い込み、設立登記、という流れになります。求められる書類もほとんど同じです。
理由は、法的根拠が同一だからです。
ただし法務局に受理してもらうためには、外国文書であれば当然翻訳が必要になりますし、海外の多くの国々では印鑑証明書の制度がないため、それに代わる書類(サイン証明など)をもって代えるなどの対応が必要になります。
また、会社を経営するためのビザ(在留資格)を取得するためには、出資金の出所についての立証など、考慮しておかなければならない点が出てくることにも注意が必要です。
経営管理ビザを取得する
ポイント
経営管理ビザを取得するためには、いくつか必須の要件があります。
資本金(又は出資総額)が
500万円以上であること
例えば入管法に規定されている他の条件として、「本邦(日本国内)に居住する2人以上の常勤職員 が従事して営まれる事業」というものがあります。常勤職員が2名以上いれば500万円の出資は マストではないということになります。
「事業所の確保」
ビジネスに必要な事業所を確保しているとみなされるためには、法人として事務所を所有あるいは借りている(法人名義で賃貸借契約を締結している)、ビジネスに必要な施設、広さなどを備えている、対象物件を事業用に使用できる(賃貸借契約の内容として)などの要件があります。
費用
cost
費用 10万円(税抜)~ 対応しております。
詳しくはお問い合わせください。
永住権の取得
永住申請をするにあたって検討しなければならない事項は多岐にわたっており、各外国人の方に合わせたオーダーメイドの戦略が必要になります。
前川行政書士事務所では、国籍はもちろん、職業、これまでのキャリア、年齢、家族状況、お持ちのビザ(在留資格)の種類、収入など、各個人の状況を丁寧にお尋ねし、ご提案します。
-
1
永住権の許可申請手続き
全般に関するご相談
およびヒアリング -
2
必要書類の
ピックアップ -
3
申請書、理由書など
必要な全書類の
作成代行 -
4
公的書類の
取り寄せ・取得代行 -
5
身元保証人候補の方に
対する連絡 -
6
出入国在留管理庁への
申請書提出 -
7
必要に応じ
出入国在留管理庁から
追加資料提出依頼、
質問、などへの対応 -
8
結果通知の
受取り -
9
外国文書の翻訳の
手配
(別途費用が発生します)
費用
cost
費用 20万円(税抜)~ 対応しております。
詳しくはお問い合わせください。
国際結婚/配偶者ビザの取得
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本で共に生活を送る際に必要となるビザ(在留資格)です。
許可を受けるために必要な要件はそれほど多くはなく、夫婦としての実体(偽装結婚でないこと)や
日本での生活費の確保ができていることを明確に伝えることが大きなポイントになります。
-
1
永住権の許可申請手続き全般に関するご相談およびヒアリング
-
2
必要書類のピックアップ
-
3
日本国内における公的書類の取り寄せ・取得代行
-
4
申請書など必要全書類の作成代行
-
5
出入国在留管理庁への申請
-
6
出入国在留管理庁からの追加書類提出依頼、質問などへの対応
-
7
結果通知の受取り
-
8
返金保証
-
9
外国文書の翻訳手配(別途費用が発生します)
費用
cost
費用 8万円(税抜)~ 対応しております。
詳しくはお問い合わせください。